障害年金のご相談から請求までの流れ

障害年金は、「どこから手をつければいいのか分かりにくい制度」です。
ここでは、当事務所にご相談いただいた場合の流れを、フローチャート風に整理しました。
あわせて、一般的にどのような症状が何級に該当しやすいかの目安もまとめています。

全体像:相談から請求までのフロー

大まかなステップは次のとおりです。

1
メールでの無料相談
まずはメールフォームから、病名・症状・通院状況・働き方などを簡単に教えていただきます。
「自分が対象かどうか分からない」という場合でも大丈夫です。ここではあくまで可能性の確認を行います。
2
オンラインまたはメールでのヒアリング
もう少し詳しく、発症のきっかけ・初診日・日常生活で困っていること・仕事の状況などを伺います。
この段階で、障害年金の対象となり得るか・等級の目安などをお伝えします。
3
受任・サポート内容と報酬のご説明
障害年金の請求を進める場合、サポートの範囲と報酬(原則として成果報酬)をご説明し、ご納得いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
無理に手続きを勧めることはありません。
4
初診日の確認・証明取得
障害年金では「いつ・どの病院で・初めてその症状で受診したか」=初診日がとても重要です。
該当する医療機関を一緒に整理し、必要に応じて「受診状況等証明書」の取得をサポートします。
5
病歴・日常生活の詳しいヒアリング
発症から現在までの流れを時系列で整理し、家事・身の回りのこと・仕事・対人関係などの困りごとを細かく伺います。
ここでの情報が、のちほど作成する「病歴・就労状況等申立書」の基礎になります。
6
医師の診断書作成依頼
主治医に障害年金用の診断書を作成していただきます。
その際、医師にお渡しする説明文や日常生活の整理資料を当事務所で作成し、患者さん経由でお渡しします。
医師にとっても書きやすく、ご本人の状態が適切に反映されるよう配慮します。
7
病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリング内容をもとに、認定医に伝わりやすい形で「病歴・就労状況等申立書」の原案を作成します。
ご本人に確認していただき、修正・加筆のうえで最終版を整えます。
8
年金事務所への請求手続き
診断書・申立書・年金請求書など、必要書類をそろえて年金事務所(または共済組合)へ提出します。
郵送での提出にも対応可能で、不備がないかを事前にしっかり確認します。
9
審査・結果の通知
審査期間は、おおむね2〜3か月程度が目安です(事案により前後します)。
結果はご本人宛に郵送され、支給決定となった場合は、その内容にもとづき成功報酬をご請求いたします。
不支給・不服がある場合は、再審査請求なども含め、今後の方針を一緒に検討します。

※上記はあくまで一般的な流れです。病状や通院状況により、必要なステップが前後・追加される場合があります。

どのような症状が何級に該当しやすいか(目安)

障害年金の等級は、病名だけで決まるわけではなく日常生活や仕事への影響の程度で判断されます。
以下は認定基準の考え方をふまえた、あくまでも目安です。

精神の障害(うつ病・双極性障害・統合失調症など)目安

等級日常生活・就労状況の目安
1級 ほぼ終日臥床している、身の回りのこと全般に常時介助が必要、社会生活・対人関係がほとんど成り立たない状態。
2級 食事・入浴・買い物・金銭管理など、日常生活の多くの場面で援助が必要。一般就労は極めて困難で、短時間・軽作業でも継続が難しい状況。
3級(厚生年金のみ) フルタイムの仕事や責任の重い仕事は難しいが、配慮のある職場・短時間労働などであれば就労できることもある。欠勤・遅刻が多く、安定した就労が難しいケースが目安。

知的障害・発達障害目安

等級日常生活・社会適応の目安
1級常時の見守り・介助が必要で、身の回りのことや社会生活を一人で行うことがほとんどできない。
2級支援や指示があれば日常生活を送れるが、金銭管理や対人関係、就労などに大きな支障がある。
3級(厚生年金のみ)単純作業であれば就労できる場合もあるが、ミスが多い・対人トラブルが多いなど、一般就労の継続が難しい。

肢体の障害(手足のまひ・切断・人工関節など)目安

等級機能障害の目安
1級両上肢・両下肢など、複数の肢体に重い障害があり、ほとんどの動作において常時介助が必要。
2級歩行や立ち上がり、手指の操作などに著しい制限があり、日常生活や仕事に大きな支障が出ている。
3級(厚生年金のみ)片側の上肢・下肢の障害などにより、一定の労働能力の制限があるが、条件付きで就労可能なこともある。

視覚・聴覚・内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)ごく大まかな目安

視力・聴力・検査数値など、細かな認定基準が設けられています。ここでは「イメージ」を示しています。実際の認定は個別の診断書と基準に基づきます。

障害の種類2級のイメージ3級(厚生)のイメージ
視覚障害 両眼の視力低下・視野狭窄により、安全な歩行や日常生活に著しい制限がある。 視力・視野の低下により限定的な業務しかできないが、一定の条件で就労可能なこともある。
聴覚障害 会話の理解が極めて困難で、補聴器を用いてもコミュニケーションに大きな制限がある。 限定された環境であれば会話可能だが、電話応対などの業務は困難。
心臓・腎臓など内部障害 軽い日常動作でも息切れ・倦怠感が強く、外出が大きく制限される。定期的な治療が必要で、フルタイム就労は困難になりやすい。 ある程度の日常生活は行えるが、肉体労働や長時間労働は難しく、業務内容に大きな制限が必要となる。

※上記はあくまでも目安です。実際の等級は、診断書の内容・検査結果・日常生活能力・就労状況などを総合して判断されます。

まとめ:一人で抱え込まず、「まず相談」から始めましょう

障害年金は、制度の理解・初診日の確認・診断書の内容・申立書の書き方が複雑に絡み合います。
「自分でやってみたけれど不安」「そもそも対象になるのか分からない」という声が多い制度です。

当事務所では、メールでの初回相談は無料とし、まずは「対象になりそうか」「どのような進め方があり得るか」を一緒に整理するところからスタートします。
無理に請求を勧めることはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。